古物商許可証を取得しました

2021/01/13
昔からネットオークションで不要品を出品したり、必要なものを廉価で仕入れていました。
一昨年より田舎住い。さらにコロナの影響で引きこもりに拍車がかかり、ネットオークションを少し大々的に扱おうかとのもくろみが。
でも、大々的にネットオークションで物品を売り買いするには古物商許可証が必要とのことなので取得。

意外に時間がかかります。

古物商の許可申請を2020年11月30日に行い、許可証が手に入ったのが2021年1月12日。

年末年始が間にありますので、30営業日でいただけたということですね。

でも、正味1ヶ月も許可証入手に要するので、古物商の業を始める場合には余裕を持った準備が必要ですね。

提出先および許可発行は県の公安委員会

多分提出書類は主たる営業所の所在地を管轄する警察署を通じて、県の公安委員会に行います。

盗品に目を光らせるために県の公安委員会が元締めとなっているのでしょうね。

面倒な書類は無いのですが、ちょっとした間違いも許されません。

私は初回提出で何の疑義照会も無く発行されましたが、苦労されたとの先人の話も聞きます。

そこで、古物商許可証の申請を行うために用意しなければならない書類と記載上の注意をまとめてみました。

警察署で入手の書類とダウンロードの書類が微妙に異なった

提出書類は全て警察署で受け取るか、県警察ホームページからダウンロードします。

警察署でいただいた書類とダウンロードの書類が微妙に異なり、悩んだ末にダウンロードした書類に必要事項を記載しましました。


申請書その1

別紙様式第1号その1(ア)(第1条の3関係)

記載すべき箇所は大きく2ブロックに分かれます。

上段は申請者(個人もしくは法人)の情報を記載します。住所は同時に提出する住民票と一言一句同じで無いと受理されません。

下段は代表者の情報を記載します。

私は個人事業主ですので、個人での申請となります。
下段にも上段と同様の内容を記載して提出したところ、「下段は記載の必要は無い」と斜線を引いて訂正印を押すことになりました。

でもこの対応は地域差がありそうです。

事前に警察署の指導を受けて記載した方が良さそうです。

地域による差」これはかなりあるようです。事前相談無しに突然書類を提出したらえらく難癖をつけられたとか。私は事前相談をしませんでしたが。

個人情報の他に次のようなことを記載します。

  1. 許可の種類
    古物商か古物市場主のずれかであるかに○を付けます。
    タイトル部分と囲み線内の2箇所にあることに注意が必要です。
  2. 行商をしようとするものであるかどうかの別
    登録した場所以外で活動するかどうかを聞いています。物品をネットオークションで代理出品することもあるし、そもそもネットオークションも登録している住所以外での行商。これは当然「1.する」です。
    とりあえず「する」に○が基本です。
  3. 主として取り扱おうとする古物の区分
    古物の区分は13区分あり、そのうち主たる区分を一つ選びます。ここで選んだ区分しか扱えないというわけで無く、あくまでも主ですので、最初にある「01美術品類」を選択しました。

申請書その2

別紙様式第1号その2(第1条の3関係)

主たる営業所や古物市場を記載する書類です。

次のことを記載します。

  1. 営業所の名称
    個人事業主でも屋号とかがあるならそれを記載します。
  2. 営業所の住所など
    但し書きに「住所又は居住と同じ場合は、記載を要しない。」とありますので、該当するなら記載しません。多分記載すると訂正指示をされると思います。
  3. 取り扱う古物の区分
    申請書その1で「主な区分」を申請しましたが、ここでは取り扱う可能性のある区分を全て記載します。
    しかし、私は集合住宅住いのため、自動車とか自転車に○を入れると、「何処に保管するのか?」と問われそうなので外しました。
    この記事を書きながら見返しましたら、その時に「時計・宝飾品類」の○も外してしまったようです。トホホです。
    区分の更新申請は簡単そうなので良いとしましょう。
  4. 管理者の情報
    これは先の代表者と違い、申請者と同じだからと書かないわけにはいきません。実際に物品を管理する者を申請者と重複しても記載します。

 

申請書その3

別紙様式第1号その3(第1条の3関係)

主たる営業所以外に営業所のある場合に提出する書類です。

私の場合はありませんので提出していません。

2018年4月より、県をまたぐ営業所の提出が簡単になったと伺っています。

申請書その4

別紙様式第1号その4(第1条の3関係)

この書類はネットを用いて取引をするか否か、さらに取引するドメイン名を申請するものです。

  1. 電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別
    平たく言えば、「ネットを使うか否か」です。
    当然、「1.用いる」に○を付けます。
  2. 送信元識別符号
    なんだこれ?っていう言い回しですが、売買情報を掲載するドメイン名です。ただし、このドメインは自らが占有している必要があります。
    3行あるマスに1文字ずつ入れていきます。
    紛らわしい文字には説明を記します。【例えば私の場合はドメイン名に数字の"1"を使用しています。英文字のエルと間違える可能性がありますので、欄外に「(数字の壱)」と記載しました。

申請書その4の添付資料

申請書4で書かれたドメインを確かに申請者が保有していることを証明する資料を添付する必要があります。

WHOIS検索の結果の打ち出しを申請書その4に添付します。

 

誓約書: 個人用と管理者用

いままでに悪さをしたことは無いこと、暴力団に属していない、ちゃんと住むところがあるなど色色な事項の書かれた書類に署名捺印をします。

個人用と管理者用の2通を提出します。

古物商の業許可が県の公安委員会にあるのも、盗品の扱いをさせないための措置で、その可能性のある者を排斥する必要があるのですね。

履歴書

過去5年の経歴を記載して提出する必要があります。

岡山県には規定の用紙がありませんので、どのような形式でもよろしいようです。でも、文句を言われたときに抗弁できるようにお隣の広島県の規定用紙を流用しました。

 

記載すべき書類は以上です。

その他に必要な書類

以上のような書類を一生懸命作成します。

そして、その他に以下の証憑を市役所などにもらいに行かなければなりません。

  1. 住民票
    個人だけの内容が記載されたもの。
    家族とかマイナンバーなんかが記載されていると受け取ってもらえません。
    提出する書類に記す住所は、住民票と一言一句同じで無いと受理されません
  2. 身分証明書
    市役所などが発行するもので、ちゃんと税金を納めている「禁治産者」ではないことを証明する書類です。
    住民票と同時に取得します。

これら書類を携えて、主たる業を行う住所の警察署に届け出に行きます。

届け出るときに県の印紙1万9千円を購入し添付する必要があります。

許可書の受け取りとプレートの発注

申請すると数日以内に、最寄りの交番から連絡が入り自宅(営業所)訪問を受け、業申請の事実確認やら家族構成などの質問を受けます。(コロナの関係でソーシャルディスタンスに気を遣った対応でした)

書類に問題が無ければ1ヶ月程度待つと警察署から許可書が届いている旨の連絡が入り取りに行くことになります。

 

許可書を取りに行くと、開業するには事業者のプレートを掲示する必要があることを知らされます。警察の関連の組織(県の交通安全協会でした。きっとOBの再就職先でしょうね。)でも作れるからと書類への記載を促され、代金の振込先が記された書類をいただきました。

まぁ、自分でも作れそうですが、警察に忖度して1,700円を振り込みました。

プレートが届いてビックリ美術品商だって。
そういえば主な取引を一番最初にあった「美術品」に○を付けましたね。東京あたりだと美術品商はなかなか取得できないよ。

さぁて、古物商はじめましょう。

コメント欄を読み込み中